エコ家電への買い替えや節電などの省エネ対策として、照明をLEDに取り替えようかとお考えの企業や事業主の方もいらっしゃると思います。
さて、その取替費用は、修繕費としていいのでしょうか。
国税庁は「自社の事務所の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取り扱いについて」というQ&Aを公表しています。
それによると、まず、修繕費と資本的支出の定義が説明されています。
修繕費とは、通常の維持管理のため、原状回復のために要した金額を言います。
資本的支出(資産計上するもの)とは、その資産の価値を高め、耐久性を増すために要した金額を言います。
そのうえで事例を当てはめ、
「LED照明は照明設備の一部品であり、その部品の性能が高まったことをもって、照明設備としての価値等が高まったとはいえない。」
よって、修繕費としての処理が相当であると結論付けています。
ただし今回の事例では、前提条件として、
「天井のピットに装着された照明設備の工事はない」とありますので、注意が必要です。
参照:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm

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