養子縁組は、家系を絶やさないため、老後の介護に対する恩返しのため、途上国の子供を育てる等の社会福祉のため等、さまざまな目的で用いられる制度ですが、相続税の軽減にもつながります。
法定相続人
相続税では、遺産に係る基礎控除額が、下記の算式により計算されます。
遺産が基礎控除額以下ですと相続税額がかかりません。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
養子縁組をすると、実親の相続と、養親の相続の両方で法定相続人になります。
ですので、法定相続人の数が増えると、基礎控除額が増え、相続税の負担が減少することになります。
養子の数の制限
民法では、養子の数に制限がないため、何人でも養子にできます。
しかし、相続税では、不当な節税行為を避けるため、法定相続人の数としてカウントする養子の数を制限しています。
被相続人に養子がある場合、法定相続人の数に含める養子の数は、次の通りです。
①相続人に実子がいる場合・・・・1人
②相続人に実子がいない場合・・・2人
③①及び②の場合でも、不当な節税を目的として養子縁組をしたと認められる場合には、その養子は法定相続人の数に含めない。
なおこの制限は、あくまで相続税の計算だけに係るものです。
民法上の養子縁組を否定するものではないですし、養子だから相続人になれないということでもありませんので注意してください。
養子でも実子とみなす場合
下記に掲げる項目に該当する
養子は、相続税の計算上実子とみなし、法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。
①民法の特別養子縁組により養子になった者
②被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子になった者
③被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組により養子となった者で、その婚姻後にその被相続人の養子となった者
④被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、相続人となったその者の直系卑属
配偶者の連れ子を養子にする場合(②又は③)で実子とみなされるのは、被相続人と配偶者との婚姻後にその被相続人の養子となった者に限られます。
そのため、被相続人と配偶者との婚姻前に被相続人と養子縁組をしても、通常の養子として取り扱われます。

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