社内慶弔費は、会社が従業員やその家族のお祝い、不幸などの際に支払うご祝儀、見舞金等のことです。
支給された社内慶弔費は、通常、福利厚生費として扱われ、会社の損金に算入されます。
従業員やその家族だけでなく、退職者や役員に対して支給された場合も同様です。
福利厚生費として取り扱われるために重要なことは、
1.支給の理由や金額等が社会通念上妥当であること
2.職責や地位などに照らし、他の従業員等とのバランスが取れていること
です。
高額であるとみなされた場合は、給与所得として課税対象になってしまいます。
慶弔見舞金規程については、
整備されているから福利厚生費になる、規程がないから福利厚生費とはいえない、といったものではありません。
しかし、このような明確な基準が社内にあれば、効率的ですし、客観性も保たれます。
社内規程がない場合には、慶弔見舞金規程を作成するとよいでしょう。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。