金銭消費貸借契約書、売買契約書、贈与契約書などの契約書や覚書、通知書等、世の中で飛び交う書類の中には、権利の有無、移転、変更といった重要な情報が記載されているものがあります。
そのため、「作成日を改ざんした」、「さかのぼって作成した」等、後々になって揉め事のもととなってしまうことがあります。
そのような事が起こらないように、確定日付というものがあります。
確定日付とは
確定日付とは、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその文書が存在していたことを証明するものです。
確定日付のある文書には、例えば、公証人によって文書の存在が証明されたもの(確定日付証書)、郵便局で「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を証明したもの(内容証明郵便)などがあります。
確定日付は、公証人や郵便局等が文書を証明した日にはその文書が存在していたという法律上の証拠ですので、紛争に対して一定の抑止力となるわけです。
なお、確定日付は、文書の内容が適正かどうかまでを証明するものではありませんので、ご留意下さい。
確定日付の付与
公証人の場合は、公証役場で手続きをします。
管轄はありませんので、どこの公証役場でも手続きできます。
確定日付の付与を受けたい文書を持っていくと、公証人が、その文書に公証人名の入った日付印を押捺して付与します。
なお、確定日付が受けられる文書は、私文書に限られます。
作成者の署名・押印のない文書、文書のコピー、写真や図面そのものには、基本的に確定日付を付与することはできません。
また、当然ですが、内容が違法・無効な文書や犯罪に使用されるおそれのある文書にも、確定日付を付与することができません。
一方、内容証明郵便は、郵便局で手続きをします。
手紙とはいえ、一般の手紙とは違い、法律で形式が決まっていますので、作成を検討されている場合はご注意下さい。

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