研究開発税制とは
研究開発税制は、研究開発に力を入れる企業を支援する制度で、
①試験研究費の総額に係る税額控除制度、
②特別試験研究に係る税額控除制度、
③中小企業技術基盤強化税制、
④試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
の4つの制度によって構成されています。
4つの制度の概要
1.試験研究費の総額に係る税額控除制度
青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額を、その事業年度の法人税額から控除することができます。
2.特別試験研究に係る税額控除制度
青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される「特別試験研究費」がある場合に、その特別試験研究費の額の一定割合の金額を、その事業年度の法人税額から控除することができます。
3.中小企業技術基盤強化税制
中小企業者等である青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することができます。
ただし、上記1、2の制度と重複して適用することはできません。
4.試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
青色申告法人の平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において 損金の額に算入される試験研究費がある場合で、次のいずれかに該当するときに、上記1、2、3とは別枠で、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することができます。
(1)その試験研究費の額が、比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合
(2)その試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合
対象となる試験研究費
製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究のために要する費用で、例えば次に掲げるものをいいます。
①その試験研究を行う為に要する原材料費、人件費(専門的知識をもって試験研究業務に専属して従事する者の人件費に限る)、経費
②他の者に試験研究を委託するための委託費用
③技術研究組合の組合員が負担する賦課金
など。
試験研究に充てるために他の者から補助金等の支払を受けた場合には、その金額を控除した金額が試験研究費の額となります。
なお、これらの試験研究費は、工学的・自然科学的な基礎研究、応用研究及び開発・工業化等を意味するものですが、必ずしも新製品や新技術に限らず、既存製品の製造や技術改良等のための試験研究であっても対象となります。
裏を返せば「製品の製造」または「技術の改良、考案若しくは発明」にあたらない人文・社会科学関係の研究は対象とはなりません。
 
ですので、例えば次のような費用は含まれませんので、ご注意ください。
イ.事務能率・経営組織の改善に係る費用
ロ.販売技術・方法の改良や販路の開拓に係る費用
ハ.単なる製品のデザイン考案に係る費用
ニ.既存製品に対する特定の表示の許可申請のために行うデータ集積等の臨床実験費用

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