平成27年1月1日以後の相続から、相続税の基礎控除が縮小されました。
このことは、新聞やテレビ等で報じられたこともあり、ご存知の方も多いのではないでしょうか。
詳しく確認していきますと、相続税の基礎控除とは相続税の非課税枠のことです。
相続税の申告が必要かどうかのボーダーラインであり、法定相続人の数によって金額が異なります。
そして、亡くなった方の財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要ということになります。
改正前と後を比べてどのくらい変わったか見てみると、4割削減されたということがわかります。
改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数
また、この改正によって、相続税の申告割合がどれほど上昇するかという予想も出ています。
全国:改正前4%程度 → 改正後6%程度
東京国税局管内(東京都、神奈川県、千葉県、山梨県):改正前7%程度→改正後15%程度
東京都:改正前25%程度→改正後50%程度
ここで、興味深い試算をしてみましょう。
仮に、資産が土地だけしかない場合、どれくらいの広さの土地から相続税の申告が必要になってくるでしょうか。
土地の所在にもよりますので、東京都内をいくつかピックアップして計算してみます。
なお、基礎控除額は4800万円(妻と子供2人の計3人が相続人という場合)とします。
①渋谷区の場合・・・平均路線価1㎡あたり約81万円
 4800万円÷81万円=約59㎡(約18坪)
②世田谷区の場合・・・平均路線価1㎡あたり約41万円
 4800万円÷41万円=約117㎡(約35坪)
③練馬区の場合・・・平均路線価1㎡あたり約28万円
 4800万円÷28万円=約171㎡(約52坪)
④八王子市の場合・・・平均路線価1㎡あたり約9万円
 4800万円÷9万円=約533㎡(約162坪)
こうしてみると、都心部は路線価が高いため、土地を所有しているだけでも相続税の申告が必要になりそうです。
都心部に戸建住宅をお持ちの方は、試算をしてみてはいかがでしょうか。

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