事務所家賃は課税取引に該当し、社宅等の居住用家賃は非課税取引となりますが、事務所用、居住用といった用途は、どう判断するのでしょうか。
消費税法別表第一では、非課税取引となる住宅の貸付について、このように規定しています。
住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
貸付に係る契約において居住用と明らかにされているものに限り非課税取引ということですから、用途は賃貸借契約書で判断をすることになります。
例えば、契約書上「居住用」となっている物件を大家さんに無断で事務所として使用した場合は、契約書で判断するのですから、非課税取引ということです。
ただし、用途の変更を大家さんが了承している場合は、変更後の「事務所用」として、課税取引にすることができます。
借りた部屋を事務所として使用する場合には、覚書や合意書を交わしておきましょう。

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