ホームページの制作費用は、そのホームページにプログラムが組み込まれているか否かによって、取り扱いが異なります。
ホームページは、事業内容や取扱商品をPRするために作られることが一般的で、定期的に内容を更新していくものです。
制作費の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時に経費(広告宣伝費など)とすることができます。
ただし、1年以内に更新を行わない場合には、繰延資産として使用経過期間に応じて均等償却することになります。
これに対して、ホームページの中には、オンラインショッピングができたり、商品の検索機能を持っていたりするものもあります。
このような高機能ホームページを作るには、通常のホームページの制作に加え、プログラムの構築が必要になってきます。
このプログラム部分については、ソフトウェア(無形減価償却資産)になりますので資産計上し、耐用年数5年で減価償却をしなければなりません。
業者からの請求書や見積書など、金額が区分して書かれているかを確認し、ホームページ部分は経費として、プログラム部分は資産として計上しましょう。
内訳が明確に区分されていない場合には、その全額を資産に計上することになりますので、ご注意ください。

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