消費税の還付申告に関する明細書
これまで、還付申告書の提出時には「仕入控除税額に関する明細書」という書類を作成していましたが、それを添付するかどうかは任意でした。
今回の改正では、次のようになります。
①還付申告の場合は「消費税の還付申告に関する明細書」を作成すること。
②還付申告書に「消費税の還付申告に関する明細書」を必ず添付すること。
「消費税の還付申告に関する明細書」には、今までの「仕入控除税額に関する明細書」での記載事項に加えて、課税資産の譲渡や輸出取引に係る項目等についても記載することになります。
様式をご覧いただければわかりますが、100万円以上の取引を取引ごとに上位10番目まで詳細に記載するような書式になっているので、作成するのに下準備が必要そうです。
適用開始時期
平成24年4月1日以後に「提出」する還付申告書から添付する必要があります。
つまり、個人事業者については平成24年分から適用開始となりますが、法人の場合は平成24年2月決算法人から既に適用になっています。
注意点
還付申告といっても、中間納付還付税額のみの還付申告書については、添付する必要がありません。
《参照》国税庁ホームページ
(個人用)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/pdf/02.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/pdf/03.pdf
(法人用)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/pdf/04.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/pdf/05.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/pdf/06.pdf

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。