税務署から「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」という文書が送られてくることがあります。
一般的に「資料せん」と呼ばれていますが、いったい何なのでしょうか。
資料せんとは
資料せんは、税務署が取引情報を収集するための一つの手段で、納税者へ依頼する形をとっています。
送られてきた納税者側は、売上高、仕入高、外注費、仲介手数料、広告宣伝費、接待交際費等のうち指定された科目について、半年間に一定額以上の取引を行った取引先をピックアップし、その取引先名・取引日・金額等の詳細を、所定の用紙に記入して提出します。
どの科目について提出を依頼されるかは、業種によって違いますし、同じ会社でも、年によって指定される科目が変わることもあります。
あくまでも、提出の「依頼」ですので、提出しなくても罰則はありません。
ただし、資料せんを提出するよう、お願いの連絡が来ることがしばしばあるようです。
資料せんの目的
税務署は、資料せんを集めてどうするのでしょうか。
集めた資料せんはデータベースに集約し、税務調査の一材料となります。
例えば、仕入取引の資料せんの提出があった場合には、その取引先側で売上をきちんと計上しているかをチェックします。
資料せんの提出を依頼した会社の調査資料ではなく、記載した取引先の申告内容が正確かどうか、漏れがないかどうかを検証するための調査資料として使われるわけです。
資料せんがきっかけとなり、無申告の会社や個人が見つかることもあります。

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