成年後見制度は、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分となった方が不利益を被らないよう保護するため、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助する人を付ける制度です。
援助する人のことを、成年後見人等といいます。
成年後見人等は、本人の意思を尊重し心身・生活の状況に配慮しながら、本人に代わって必要な契約を結び、本人の財産を適正に管理します。
成年後見制度には、利用する人の判断能力に応じ、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
1.法定後見制度は、既に判断能力が不十分となった場合に利用できる制度です。
家庭裁判所に審判の申し立てをして、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選びます。
本人の判断能力に応じ、「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、それぞれ与えられる権限等が異なります。
2.任意後見制度は、本人の判断能力に問題がないときに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、「いつ・誰に・どのような支援を頼むか」をあらかじめ決めておく制度です。
そもそも、成年後見制度は、社会の高齢化に対応し、平成12年4月、介護保険制度と同時に施行されました。
介護保険の制度を受けるためには様々な契約を締結しなければなりませんので、認知症などで判断能力が乏しくなってしまった方でも福祉サービスが受けられるようにということで、創設された経緯があります。
福祉サービスだけでなく、会社の経営にも様々な契約がつきものですし、相続対策としてご提案したプランの一環で契約の締結が必要なこともあります。
経営者の方々は、正常な判断ができるうちに、不測の事態に備え、成年後見制度をご一考下さい。

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