法人が固定資産を取得した場合、取得時に資産として計上し、毎年、決められた耐用年数に従って減価償却することにより費用化していくのが原則です。
しかし例外として、次に掲げる事実が生じたことによって、その資産の価額が帳簿価額を下回ることになった場合は、その資産の時価と帳簿価額との差額を、評価損として計上することができます。
①会社更生法等の法律の規定に従って、評価換えをする必要が生じたこと。
②災害により著しく損傷したこと。
③1年以上にわたり遊休状態にあること。
④本体の用途に使用することができないため、他の用途に使用されたこと。
⑤所在する場所の状況が著しく変化したこと。
⑥②から⑤までに準ずる特別の事実が生じたこと。
ただし次のような場合には、評価損を計上することはできません。
①過度の使用又は修理の不十分等により、その固定資産が著しく損耗していること。
②減価償却を行わなかったため、償却不足額が生じていること。
③その固定資産の取得価額が、取得時の事情等により他の同種の資産に比して高いこと。
④機械等が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること。
固定資産の金額は高額なものが多いです。
要件は厳しいですが、この適用が受けられれば大きな節税効果が得られるでしょう。
利益が出ている法人は、固定資産の利用状況を確認してみてはいかがですか。

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