国外居住親族の扶養控除等に必要な書類
平成 28年より国外居住親族の扶養控除や配偶者控除等の適用を受けるときは、年末調整や確定申告の際に、その国外居住親族に係る「親族関係書類」と「送金関係書類」を提出(または提示)することとなりました。
このうち「送金関係書類」とは、居住者がその年において国外居住親族の生活費や教育費に充てるために支払を行った都度、その親族に送金したことを明らかにするものをいいます。
国外居住親族が複数いる場合には、「各人ごと」に「送金関係書類」が必要とされ、適用のハードルは高そうです。
いろいろある「送金関係書類」の対策
①クレジットカードの利用
「送金関係書類」にはクレジットカードの利用明細書も含まれます。
国外居住親族に家族カードを持たせ、その親族の生活費や教育費の支払をそのカードで行い、国外居住親族「各人」の負担をしていることを記録する方法もあります。
②資金移動業者のサービスの利用
クレジットカードによらず、資金を直接送金する場合には、金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類が必要となります。
この「金融機関」には「資金決済に関する法律」に規定する資金移動業者も含まれます。資金移動業者として金融庁に登録されている業者には、NTTドコモ、LINE Pay、メルペイ、楽天Edy、PayPayなどお馴染みの企業もありますので、これらの業者のサービスを使う方法も考えられます。
③「送金関係書類の明細書」の利用
「送金関係書類」は、その年のすべての送金関係書類の提出・提示が求められます。
なお、同一の国外居住親族に対して、その年に3回以上支払を行ったときは、すべての送金関係書類の提出等に代えて、次の事項を記載した明細書(国税庁仕様のもの)及びその年の最初と最後の支払に係る送金関係書類を提出することにより、扶養控除等の適用を受けることができます。
①居住者の氏名及び住所
②支払を受けた国外居住親族の氏名
③支払日 ④支払方法 ⑤支払額
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