申告書等閲覧サービスとは

申告書等閲覧サービスとは、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達(財務省設置法第19条)に資するため、行政サービスとして行われているものです

。法令等により制度化されているものではありませんが、国税庁の事務運営指針により運営されています。

具体的には、納税者等が申告書等を作成するに当たり必要があると認められる場合に、納税者等が税務署等に赴いて、過去に提出した申告書や届出書等の内容を確認することができる制度です。

正確な納税申告をするためには、過去に提出した申告書の内容と齟齬がないようにする必要がありますし、過去に提出した届出書も正確に把握していなければなりません。

何十年も前に提出した届出書が現在の申告内容に影響を及ぼすことも珍しくありません。

このため、納税者においては、細心の注意を持って過去の申告書や届出書を管理しなければなりません。

しかし、様々な事情によりそれができなくなることもあります。

そんな時にはこの制度を活用することとなります。

改正前の取り扱い

ごく一部の例外を除き、原則として、申告書等のコピーの交付、カメラ撮影及びスキャナーによる読み取りは、認められていませんでした。

このため、税務署まで赴いて閲覧した上、必要な部分を手で書き写さなければなりませんでした。

申告書等閲覧サービス自体は大変有り難いサービスなのですが、この点だけは納税者や税理士にとって、なんとも不便な制度でした。

改正後の取り扱い

本年、この事務運営指針の改正が行われ、9月から取り扱いが変わりました。

コピーの交付は相変わらず認められていませんが、写真撮影は認められるようになりました。

ただし、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、 その場で写真が確認できる機器に限られます。

コピーの交付が認められないのは不満ではありますが、写真撮影が認められたのは大きな前進ですね。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。