相続税対策の一つとして、生前に財産を贈与する際、2,500万円控除の「相続時精算課税制度」と、年110万円控除の「暦年贈与」を、皆さんはどのように比較検討されていますか?

今回は、相続時精算課税制度の特徴とメリット・デメリットをまとめました。

相続時精算課税とは

まず相続時精算課税とは、財産をあげる人が60歳以上、財産をもらう人が20歳以上で、一定の直系親族の関係である場合に2,500万円までは贈与税がかからない、という制度です。

2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかります。

その名の通り、相続時に精算するのが「相続時精算課税制度」。

この制度を適用して生前に贈与でもらった財産は、相続が起きたときに、相続でもらったものとみなして相続税の計算に入れます。

そして最大の特徴は、この制度を適用すると途中で撤回できない、ということです。

相続時精算課税と暦年贈与は選択適用

相続時精算課税と暦年贈与は、併用はできません。

一度、相続時精算課税制度を適用する届出書を提出すると、生涯にわたり、その制度を適用することになり、暦年贈与に戻ることはできません。

財産をあげた人ともらった人の組み合わせにつき、一生涯のうち2,500万円までは贈与税がかからないのが、相続時精算課税制度。これに対し暦年贈与は、もらった人につき毎年110万円までは贈与税がかかりません。

相続時精算課税のメリット・デメリット

相続時精算課税のメリットは、相続税の計算の際、贈与時の価額で計算をするため、株式などの将来値上がりするものに対しては生前対策として有効なことです。

また収益物件であれば、贈与後は財産をもらった人の収益になるので、生前対策の一つに使えます。住宅資金贈与の非課税枠と併用する方法もあり、一度に多額の贈与をする場合にはメリットがあります。

デメリットとして、暦年贈与は相続開始前3年以内の贈与でない限り相続税の計算に入れる必要はないのに対し、相続時精算課税でもらった贈与財産は相続税の計算に必ず入れる必要があります。

相続時に物納や小規模宅地等の特例が使えないなどのデメリットもあります。

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