印紙の間違い
「コンビニでの料金支払いの際に高額になったため、収入印紙代を取られた」という話題が出ていました。
コンビニのレシートや領収書は「金銭又は有価証券の受取書」に該当するため、5万円以上の受領金額が記載されていれば印紙税が課税されますが、この印紙税を負担する納税義務者は「課税文章の作成者」ですから、上記の場合は本来コンビニ側が収入印紙代を負担するものです。
印紙が必要なのは「課税文書」
印紙税が課される書類は「課税文書」と言われ、契約書・手形・定款・預金証明・金品等の受領書など、1号から20号に分類され、その税額も内容により各種設定されています。
また、電子メール等で課税文書に該当するものを発行した場合には印紙税はかかりませんが「後で原本の書面を送る」等、紙で出した場合は印紙税がかかるので注意が必要です。
課税事業者の場合で不動産譲渡等の契約書・請負に関する契約書・金銭又は有価証券の受取書については、消費税額を区分記載していれば印紙税は税別で計算してかまいません。
例えば金銭の受取書で税込51,840円(内消費税3,840円)と記載していれば、本体価格は48,000円ですから、この場合印紙税はかかりません。
免税事業者の場合は税込で計算しますので、上記の場合でも印紙税がかかります。
過誤納は税務署で還付可能
誤って印紙税の課税文書に実際より大きい額の収入印紙を貼り付けたり、印紙税の課税文章にあたらない文書に収入印紙を貼り付けたりしてしまった場合は、税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を出せば還付の対象となります。
収入印紙は国への手数料の納付などにも利用されていますが、手数料の支払いのための貼り付けに関しては還付の対象とはなりませんので注意しましょう。
また、過誤納は現金での還付となりますが、利用していない印紙については現金に交換することはありません。
郵便局で1枚につき手数料5円で他の額面のものと交換可能です。
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