地方税法における不服申立ては、地方税に特別の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところによるとされています。
審査請求は、処分を行った地方公共団体の機関の最上級行政庁、すなわち、知事や市町村長を申立先とすることが原則になっています。
審査請求書の提出先は、処分機関を経由して提出することもできます。
不服申立期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができません。
ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
行政不服審査会は第三者機関
知事や市町村長は、行政不服審査法及び行政不服審査法施行条例に基づき、附属の第三者機関として行政不服審査会を設置しています。
審査請求が知事や市町村長に対してなされた時は、審査請求対象処分に関して、その処分又は不作為に関与していない職員を「審理員」として指名して意見書の提出を求めた上で、行政不服審査会に諮問します。
審理員の意見書は、処分庁に弁明書を提出させるなど必要な資料を集め、審査庁である知事及び市町村長がすべき決裁に関する裁決書の素案として作成されます。
行政不服審査会の役割は?
行政不服審査会は、審査請求に対して裁決する機関ではありません。客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や意見書での判断の適否を審査するだけです。
審査会がなお必要と認めて、審査関係人に主張書面又は資料の提出を新たに求めたり、口頭陳述の機会を設けたり、専門家の鑑定監査を求めることなどがあり得ることになってはいますが、それは極めて例外的なケースになります。
ここは、国税不服審判所の機能権限と大きく異なるところです。主張がある場合には、審理員による審理の段階で出し尽くすのが本筋です。
審査庁としての知事や市町村長は、行政不服審査会の答申を踏まえ、裁決を行い、裁決書を作成し、その結果を審査請求人に通知します。
提出された審査請求について裁決までの標準的な審理期間は、概ね6か月です。
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