dailyコラム
パワーハラスメント法的規制案閣議決定

政府は新年度の国会提出に向けてパワーハラスメントを防ぐ措置を企業に義務付ける法案を閣議決定しました。

今までパワーハラスメントに対する法的規制はありませんでした。

2017年度の労働局への相談では「いじめ・嫌がらせ」に関するものが7万2千件を超えています。

いじめ・嫌がらせ・暴行を受けたことによる精神障害の労災認定件数も88件で増加しています。

職場のパワーハラスメントについては周知啓発が行われてきましたが、対策を抜本的に強化することが社会的に求められていました。

法案ではパワハラは「上司等の優位的な関係を背景に業務上必要な範囲を超えた言動で精神的・身体的苦痛を与え又は働く環境を害すること」と定義されています。

企業に相談窓口設置や社内の処分内容を就業規則に設けることが義務付けられます。

パワハラの6類型

パワハラの具体的行為とは業務指示や指導との線引きを明確にするため、厚労省はパワハラをめぐる6つの行為類型を示しています。

1.具体的な攻撃 暴行等

2.精神的な攻撃 暴言、怒鳴る、侮辱、人前での叱責、メールでの罵倒等

3.人間関係からの切り離し 1人だけ隔離、強制的自宅待機、仲間はずれ、無視

4.過大な要求 一晩で遂行不可能な量の業務の押付け、仕事のやり方が分からない新人に他の仕事まで押しつけ先に帰る

5.過小な要求 本来の業務とは関係のない、簡単な業務だけを命ずる

6.個の侵害 部下の交際相手のことをしつこく問う、部下の妻の悪口を言う

このうち1~3は通常業務に必要とは考えられないため、裁判では暴言等精神的な攻撃型のパワハラを認定しています。

阻害される仕事への意欲

パワハラは従業員の仕事へのやる気を阻害します。
厚労省の調査でも従業員が能力を十分発揮できなくなるとの回答が81%もあり、「職場の生産性が低下する」が68%。

人材流出の要因となる大きなリスクをはらんでいます。

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