昨年12月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、今年の4月から施行されます。
現行制度と新たな在留資格との違い
今まで留学生や高度人材でない外国人材の受入れは、基本的には技能実習制度の下で行われてきました。
実習制度の目的は日本の技術等を開発途上地域に移し、その地域の経済発展を担う「人材作り」に寄与する国際協力の推進にありました。
そのため法でも「技能実習は労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と言う基本理念によって就労が制約されていました。
これに対して新たな在留資格である「特定技能」は、創設の理由からして「人材を確保する事が困難な状況にある産業上の分野に属する技術を有する外国人の受入れを図るため」となっており、特定分野への受入れで従来と位置づけが異なっています。
「特定技能1号」と「特定技能2号」とは
新設された在留資格は2種類です。
特定技能1号は相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準が求められます。
この技能水準は試験や試験と同水準と認められる資格等の保持により確認されます。
また、特定の技能水準を満たしているものとして取り扱われます。
在留期間の上限は通算で5年、家族の帯同は基本的に認められません。
特定技能2号は長年の実務経験等により身に付けた技能で、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を有する技能です。
自らの判断で業務遂行できる水準が求められ、試験により技能水準確認、在留期間上限無し、家族帯同も認められます。
特定技能受入れ分野(特定産業分野)
特定技能受入れ分野は次の14業種です。
①介護業 ②ビルクリーニング業 ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設業 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備業 ⑨航空 ⑩宿泊業 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
このうち、特定2号の対象分野は現状では⑥建設業と⑦造船・舶用工業のみが予定されています。
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