個人事業税を納める人
個人の事業税は、事業を行っている人すべてに課税されるものではなく、次の2つの要件を満たしている場合に課税されます
1.地方税法に定められた70業種(法定業種)にあたる事業を行っていること
2.年間の所得金額が290万円を超えていること
個人事業税の申告は必要か
今までずっと事業をしていたのに、8月頃に初めて個人事業税の納税通知書を受け取ったという人は、3月の確定申告で所得金額が初めて290万円を超えたということなのかもしれません。
一応、個人の事業主についても、毎年3月15日までに前年中の事業の所得を申告することとなっていますが、所得税の確定申告書を提出した人は、提出する必要はないこととされています(「住民税・事業税に関する事項」欄に必要事項を記載します)。
課税される業種・課税されない業種
個人事業税が課税される70業種は次の3業種に区分されます。
第一種事業(37業種)
物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、請負業、飲食店業、その他一般の営業等
第二種事業(3業種)
畜産業、水産業、薪炭製造業
第三種事業(30業種)
医業、弁護士業、コンサルタント業、理容業、美容業、その他の自由業等
税率は、第二種は4%ですが、他は5%です(第三種事業のうち「あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業類似の事業」、「装蹄師業」は3%)。
この70業種に当てはまらない業種については、個人事業税は課されません。
例えば、農業、林業、鉱物採掘、医療(社会保険診療報酬)、文筆業、音楽家、スポーツ選手がこれに当ります。
また、不動産貸付業、駐車業には一定の基準があり、それを超えると、個人事業税が課されます。
当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。