LINEスタンプ収入は「変動所得」か

無料通話・メールアプリの定番となったLINE。2014年からは利用者が自作した「スタンプ」(アプリのメッセージに挿入できるイラスト)を販売できるようになり、当初は数千万円も売り上げた制作者(クリエイター)もいました。

現在は登録数も増え飽和状態のため、大ヒットは難しくなりましたが、一攫千金を夢見る人は多いようです。

このLINEスタンプの収入については、「平均課税制度が使えないのか?」という質問を受けることがあります。

平均課税とは、一時的に所得が増加した人の税金負担を緩和する仕組みです。

スタンプ収入はいかにも当てはまりそうなものです。

その対象となる「変動所得」は、所得税法で限定されており、「著作権の使用料」に係る所得がその一つに挙げられています。

当事者は権利関係をどう整理しているか?

では、スタンプ収入は「著作権の使用料」に当たるのかといえば、クリエイター側はそのような意識は低いかもしれません。

ネットでは「デザイン(意匠)の報酬」の面が強いため、変動所得には当たらないという意見もあります。

ただ、デジタルコンテンツの場合、どのような権利とも取れる側面もあり、当事者間で権利関係をどう整理しているかがポイントとなります。

参考となるのが、LINEクリエイターズマーケットの利用規約とHPのQ&Aの記載です。

利用規約では、クリエイターは、コンテンツ(LINEスタンプ)等を利用する権利(複製等または公衆送信権を含む)をLINE社に許諾し、LINE社がコンテンツ(LINEスタンプ)の配布をした場合、クリエイターに分配額を支払うという内容となっています。

また、Q&A(源泉の取扱い)では、スタンプの販売行為は「クリエイターが保有する著作権の使用に該当する」として、源泉徴収を行っていると記載しています。

これらより、LINE社ではスタンプ販売は「著作権の使用」と認識しているものと考えられます。

Tシャツの原画使用は「著作物の複製」

源泉税の取扱いでは、アートTシャツを販売したときにイラストレーターに支払う原画の使用料は、「デザインの報酬」でなく、イラスト原画という美術品の「著作物の複製(著作権の使用)」とした例があります。

 源泉税の「著作権の使用」の考え方を、そのまま変動所得の「著作権の使用」に当てはめるのはいささか乱暴かもしれませんが、参考にはなるのではないでしょうか。
 

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。