自動車税は県税で、軽自動車税は市税

自動車税は道府県税ですが、軽自動車税は市町村税です。

なぜなのかと不思議に感じたことはありませんか?

もともと道路運送車両法では、普通自動車等は「登録車」、軽自動車は「届出車」とされ、取扱いに違いがあります。

「登録車」を所有する場合、国(管轄の陸運局)に登録することが求められています。

この登録が行われると、次のような法律の効果が生じることになります。

①所有権を第三者に主張できる

②自動車抵当法が利用できる

③所有権留保契約付譲渡ができる

このような効力はナンバープレート(自動車登録番号標)を表示することで行いますが、容易に取り外しができないように「封印」がされることとなっています。

一方、軽自動車(排気量660cc以下の三・四輪自動車)を所有する場合には、「届出車」とされ、国に登録はせず、軽自動車検査協会に届出を行います。

ナンバープレート(車両番号標)に封印は行われません。

自転車荷車税(市税)が軽自動車税に

少し時代をさかのぼると、昭和33年までは自転車にもナンバープレート(自転車鑑札)が付けられていました。

これは「自転車税(自転車荷車税)」の課税のためです。

明治初期に「車税」(国税。後に府県税)という税金があったのですが、明治21年に市制・町村制が施行され、この「車税」に附加税を課し財源としました。

その後、昭和15年に市町村税として「自転車税」「荷車税」が法定されました。

自転車やオートバイの走行距離等を考えると、課税主体を市町村とすることは違和感ありません。

戦後になると、昭和29年に「自転車税」と「荷車税」が統合され、「自転車荷車税」に、その「自転車荷車税」も昭和33年に廃止され、「軽自動車税」(原付自転車と自動車税から税源移譲された軽自動車・小型二輪を対象)が誕生しました。

この頃の軽自動車はバイクのエンジンを車に乗せたような感覚だったのでしょう。

昭和43年までは軽自動車は16歳で免許が取れました。

近年は税制改正で課税標準引き上げ

このような変遷を経て軽自動車税は、軽課の市町村税として登場したのですが、近年では小型の普通自動車との税負担の公平を図るため、平成26~28年改正で軽自動車税の課税標準等が引き上げられています。

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