海外事業拠点を持つ会社に影響する場合も
OECD(経済協力開発機構)が推進しているBEPS(Base Erosion and Profit Shifting=税源浸食と利益移転)プロジェクトの行動計画は15ありますが、もし、貴社が海外に事業拠点を持っているとしたら、「行動計画7:恒久的施設(PE)認定の人為的回避の防止」が影響してくるかもしれません。
海外進出の形態はいろいろあります。
まずは連絡事務所として駐在員事務所を設置する段階が初期段階ですが、最初から営業活動も行えるように支店登記する場合や、現地の法律に基づき現地子会社を作ることもあります。
海外進出の理由(例:輸出売上を現地販売に切り替えて利益増を図る)や背景(例:元請先の海外進出に伴い渋々従う)によってもどんな事業形態なのかが違ってきますし、課税関係も変わってきます。
また、現地に事業拠点を持たない場合でも、その国の代理店との事業契約の内容如何では、影響があるケースも考えられます。
行動計画7:恒久的施設(PE)認定の人為的回避の防止とは
行動計画7は、代理人PEの要件に該当しない販売委託契約の利用やPEと認定されない活動のみを行うことによるPE認定の人為的な回避に対処するため、モデル条約のPEの定義の修正を検討しています。
コスト削減や節税を目的とし、販売におけるサプライチェーンの再構築として委託販売に切り替える方法があります。
これはコミッショネアと呼ばれるものですが、「自己の名をもって他人のために物品の販売を業とする者」であり、日本の商法551条に規定する「問屋(といや)」に相当するものです。
いままで現地子会社の販売としていたものをコミッショネア形態に変更し、在庫リスクや保証リスク等の縮小を理由に利益を小さくする契約です。
これに対処するために代理人PEの定義拡張や除外規定の制限を提言しています。
日本企業への影響と経済界の意見
行動計画7は、今後、海外進出を拡大している日本企業にも大きな影響を及ぼす可能性があるものと考えられています。
日本の経済界からの意見書では、基本的にはBEPS行動7の具体化に向けたOECDの取り組みを支持していますが、源泉地国における課税強化となり行き過ぎとなる懸念も示しています。
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