円滑な申告・納税のための環境整備に関する主な改正項目は、次のとおりです。
国税犯則調査手続等の見直し
国税犯則調査は、通常、国税局査察部が所得税や法人税の脱税等に対して行う査察調査で、刑事責任を追及すべき事案と判断した場合には検察官に告発をも行います。
今回の改正では、
(1)証拠の実効性を高めるため、電磁的記録に係る記録媒体の差押え、サーバー保管の自己作成データの差押え、プロバイダー等に通信履歴の保全の要請等、その執行方法及び法整備がなされました。
また、
(2)現行法では、日没から日の出までの間の強制調査はできませんが、許可状に夜間でも執行できる記載があれば、日没後でも臨検等を開始することができるとしています。
上記の改正は、平成30年4月1日からの施行となっています。
士業法人の第二次納税義務
士業法人は、「合名会社又は合資会社」に該当しないため、その無限責任社員に対して第二次納税義務を賦課することはできませんでした。
今回の改正で、税理士法人等の社員に対しても、第二次納税義務が賦課できるよう整備しました。
改正の適用は、平成30年1月1日以後に滞納となった国税・地方税です。
各税共通関係
1.異動届出書等の提出先に関しては、納税地等の異動前の所轄税務署長に提出することで足りるとしました。
所得税の納税地の変更、給与支払事務所等の移転、連結子法人の本店移転の異動届出書についても同様です。
2.法人の設立届書等について、登記事項証明書の添付は不要としました。
3.外国税額控除及び研究開発の税額控除について、所定の要件を充足することで、税務署長が増額更正をする場合において連動(現行:更正の請求)して税額控除額が増加できるようにしました。
4.法人税の申告期限については、会計監査人を置いている場合で、かつ、一定の要件を満たす場合には、6月を超えない範囲で申告期限の延長を認める改正がなされています。
上記改正の適用時期は、大綱では明らかにされていません。
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