就職困難な方を雇用した時の助成金

障害者法定雇用率が2.0%となりましたが、障害者等対象となる就職困難な方を雇い入れた場合に事業主に対して支払われる助成金を紹介します。

受給要件

雇い入れ日現在65歳未満で次の様な方を、ハローワークや民間職業紹介事業者等の紹介により雇用保険被保険者として雇い入れた時に支給されます。紹介を受けた時に失業等の状態にある場合に限ります。

①60歳以上の者

②身体障害者・知的障害者・精神障害者

③母子家庭の母

④児童扶養手当を受けている父子家庭の父

⑤その他の就職困難者

ただし過去の一定期間、次の様なことがあった時には支給されません。

・対象労働者が当該事業場で雇用されたことがあったこと

・雇い入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあったこと

・当該事業場の役員の3親等内の親族であること

対象事業主

対象労働者の雇い入れ前後6ヶ月に当該事業場で雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(退職勧奨を含む)したり、雇用保険被保険者を特定受給資格者となる離職理由で一定数退職させたりしている場合は対象となりません。

事業主都合で辞めさせて新規に人を雇い入れ助成金を得ることが無いように考えられています。

支給額

対象労働者は一般と短時間勤務者によって分けられています。

受給手続きは助成対象期間を6か月ごとに区分した期間ごとに行い、対象期間の翌日から起算して2か月以内に添付書類を添えて提出します。

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