第1号被保険者の保険料はどう決まるのか
会社員が給料から天引きされている介護保険料は、40歳の誕生日の月から徴収が始まり、65歳の誕生日に達する前月まで天引きされます。
この方を介護保険第2号被保険者と言います。
65歳に達した月から第1号被保険者となり、その月からは天引きはありません。
その後、保険料が年金から天引きされるまでは、普通徴収として住所地の市区町村から納付書(又は口座振替)が送付されてきます。
介護保険料の特別徴収
介護保険料が年金から天引きされることを特別徴収と言いますが、毎年4月から対象者の把握を行い、同年の10月から天引きが開始されます。
4月以降、対象者は偶数月に把握が行われ、半年後に天引きが開始となります。
天引き開始までは納付書納付(又は口座振替)となります。
保険料は、年金が18万以上の方(月額15,000円以上)が特別徴収されます。
年金は2か月に1度2か月分が支給されますので、控除される保険料も2か月分です。
老齢基礎年金無受給者や年金額が18万円未満の方は天引きされません。
65歳以上の被保険者の保険料額の決定
65歳以上の被保険者の保険料は、市区町村ごとに作成する介護保険事業計画に基づいて提供するサービス水準やサービス量等によって決定されます。
地域におけるサービス普及状況等の実態調査に基づき、事業計画を立て、サービスの内容から介護費用全体の総額を算出し、その約20%を65歳以上の被保険者が負担します。
残りは国、都道府県からの税金と第2号被保険者からの介護保険料が充てられています。
企業が加入している協会健保の介護保険料率は全国共通ですが、65歳以上の方は住んでいる市区町村によって保険料は異なっています。
所得に応じて異なる介護保険料
市区町村ごとに保険料が違うだけでなく、さらに所得に応じた区分を設けています。
各市区町村の介護保険事業計画(3年ごとに見直し)で保険料の基準額を決定した後に、所得に応じて6段階で区分した保険料が決定されています。(一部では7段階以上の地域もあります。)
   

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