1500万円教育費非課税贈与とは
今年の税制改正案として報道された孫への1500万円教育費非課税贈与が話題になっています。
親族間の教育費の贈与はもともと非課税ですが、必要な都度直接、教育費に充てるために提供されるものと限定的に解されていました。
今回の税制改正の新提案は、この必要な都度直接の要件を直系親族に限り1500万円を限度に解除するものです。
孫が30歳になるまでの学校や塾などに支払う学費や入学金が非課税の対象になり、塾や習い事など学校以外への支払いは500万円が上限ということなので、1500万円が使いきれないこともあり、その場合は、その孫が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
30年もの長期管理をどうするのか
管理は、金融機関にさせることになっています。
贈与を受けた資金は金融機関に預け入れ、教育資金非課税申告書をその預け入れ金融機関を経由して、納税地の所轄税務署長に提出することから制度利用が始まります。
また受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならず、金融機関はそれをチェックし、記録し、確認書類を受贈者が30 歳に達した日の翌年3月15 日後6年を経過する日まで保存しなければならないとされています。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。