雇用保険の基本手当を受給するには
60歳定年を迎えて、退職する場合に雇用保険の基本手当(失業給付)を受けてから再就職し、その後、高年齢雇用継続給付を受給できるでしょうか? 
残念ながら支給要件に「基本手当を受給していないこと」という要件があるので、失業給付を受給し終わってからは雇用継続給付を受給できません。
雇用保険からの給付
定年後は次の様なパターンがあります。
①年金生活・・・退職後再就職しない場合退職して年金を受け取る。
失業給付も雇用継続給付も受け取らない場合。
②再就職をする場合・・・一旦退職した時に基本手当を受給することもできます。
基本手当を100日分以上残して再就職した場合には高年齢再就職給付金(受給期間1年)が受け取れます。
③継続勤務をする場合・・・基本手当は65歳到達前に退職すると受給できますが、65歳を過ぎてからの退職は高年齢求職者給付金という一時金となります。
65歳未満であり、継続雇用している雇用保険加入者は高年齢雇用継続基本給付金を受給できます。
つまり継続雇用で65歳の誕生日の前々日に退職すると、基本手当と継続給付の組み合わせでは最も多く受けとれるということになります。
基本手当を受けるにはハローワークで求職の申し込みをします。
指定された失業認定日に出頭すると認定から7日以内に本人の口座に入金されます。
ただし、原則として1年以内に受け取らなければなりません。
年金との調整について
基本手当を受給している時は特別支給の老齢厚生年金や退職共済年金は停止されます。
停止期間は求職の申し込みをした月の翌月から基本手当の受給終了月までです。
障害や遺族年金は基本手当との調整はありません。
基本手当より、年金額が多い場合は年金を受給します。
基本手当額×365日で金額を確認できます。
また、基本手当は非課税です。
高年齢雇用継続給付金と年金の調整は厚生年金の被保険者である場合、在職老齢年金の支給停止に加えて標準報酬月額の0.18%~6%の年金の支給停止があります。
この場合雇用保険だけの加入なら在職老齢年金は調整されません。

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