領収書と領収証は、ほぼ同じ意味で使われており現在では領収書の方が一般的に用いられているようですが、おおむね以下のように使い分けられております。
領収証とは?
読んで字の如く領収の証(あかし)です。
金銭等を受けたったときに、受領した者が受取った事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠の証券を言います。
これがいわゆる「領収証」です。コクヨ等市販されているものは「領収証」となっております。
領収書とは?
領収証と記載されていなくても、受取った事実を証明するために、請求書やお買上票等に「代済」「相済」「了」などと記入したものや、レジペーパーなどその作成の目的が金銭又は有価証券の受取りの事実を証明するものは、いわゆる「領収証」と同じ扱いとなります。
ですから名刺の裏やメモであっても、金銭等の受取りの事実を証明するために作成した物であれば「領収証」と同じです。
これらを総称して領収証書類、所謂「領収書」と呼んでいるのだと思われます。
ですから、タクシーなどのレシートには、概ね「領収書」と記載されております。中には「領収証」となっているものもあります。
国税庁の使い方
国税庁も「金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。」と総称として「領収書」としており
「「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、・・・」
と狭義の意味で、「領収証」と使っています。
当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。