青色申告制度の趣旨
青色申告制度は、
一定の帳簿書類を備え付けて所定の事項を記録し、
これを基礎として申告を行う納税者に対し、
青色の申告書を用いて申告することを認め、
これに伴い一定の手続上の保障や所得計算上の特典を与えることによって、
申告納税制度の下において、
納税者が帳簿書類を備えて、収入・支出を正確に記入し、
それを基礎として所得と税額を正しく計算し申告する
という慣行の定着をはかるための方策として設けられたものです。
なぜ青色か
青色申告制度はいわゆるシャウプ勧告に基づき昭和25 年に導入されたものです。
考案者のシャウプ博士が「青色」とした理由は、明確な記録は残っていませんが、アメリカで導入されていた制度が青色の申告書を用いていたからとの説、正確な申告=クリーンなイメージということから青色が選ばれたとの説、日本人は青色が好きだからとの説があるそうです。
青色申告の特典
青色申告者には、数多くの特典がありますが、その主なものは次のとおりです。
(ただし、青色申告の要件の程度によっては不適用になるものもあります。)
① 純損失の繰越しと繰戻し
② 減価償却の割増償却
③ 推定計算更正の禁止と理由付記
④ 青色事業専従者給与の必要経費算入
⑤ 青色申告特別控除
⑥ 引当金の設定
⑦ 棚卸資産評価の低価法の選択
適用対象者
不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行っている人で、一定の帳簿の記帳、備え付け及び保存を行っているならば青色申告を受ける資格があります。
青色申告者になるのに規模の大小は問われていません。
不動産所得だったら、庭先の乗用車1台分の貸付でもかまいません。

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