会計検査院は停止を要望
「国税庁の電子申請システムは利用率が悪いから、停止などの抜本的対策をとれ」と会計検査院は平成21年9月18日に見解を公表していました。
利用率が低いのは、システムの悪さが原因なのに、電子立国路線を放棄してもよいものなのでしょうか。
財務省は継続を要望せず
5000円の電子申告控除は平成19年から22年までの時限立法でした。
税制改正大綱策定に向け、国税庁はこの期限延長の要望を出していませんでした。
国会に上程されている改正税法案をみると、一応期限延長の案にはなっていますが、「平成23年分については4000円、平成24年分については3000円を控除する」となっています。
国税庁方針としては22年までで打ち切りだったものの、法務省と内閣官房とが要望していたので、段階的打ち切りにしたということのように推測されます。
電子申告控除の終わりの始まりです。
今次の申告が最後の5000円
5000円の控除は、平成22年分の個人の確定申告を期限内に電子申告することをもって終わることになりました。
国税庁は、個人からの電子申告がこれ以上増えることを望んでいないかのようです。
なお、今次の確定申告を済ませてしまった人でも、期限内なら、後から同じ内容で電子申告をすれば、電子申告控除は受けられます。今年電子申告して、来年は紙の申告をすることも差し支えありません。
試してみてもよいと思う人は
電子申告控除を受けるには、電子押印の機能をもつ住基カード等により本人が電子証明書を添付送信することが要件ですから、住基カード等の取得だけは事前に準備しておかなければなりません。
対象者には限定はありませんが、税額控除なので年税額がある人に限られます。確定申告義務のある人に限られません。
サラリーマンだったら、年末調整後に会社からもらった源泉徴収票の内容とまったく同じものを単に打ち込むだけで、適用となります。
ただし、電子申告控除の適用は一回限りなので、過去に適用を受けている人には再度の適用はありません。

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