離婚時の年金分割とは
年金分割の基本的な仕組みは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険や共済組合の保険料納付記録を離婚時に限って当事者間の分割を認めるというものです。
分割は平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象です。
分割に当たり、間違えやすいケースを見てみます。
夫の年金全額が分割対象という誤解
分割は厚生年金(報酬比例部分)や共済組合(職域部分を含む)が対象で基礎年金部分には影響しません。
ですから自営業等でずっと国民年金しか加入していなければ分割できませんし、厚年基金も代行部分以外は対象外です。
対象期間も婚姻から離婚までの期間とされ、按分割合を決めるのは当事者各々の保険料の納付実績の比較をして標準報酬額の再評価で、額の多い人が少ない人に分割を行います。
ですから場合によっては夫が自営、妻が会社勤めで妻の方が夫より年金が多ければ、夫に分割して渡すという事態もあるかもしれません。
専業主婦は無条件で2分の1と言う誤解
平成20年4月から3号被保険者(専業主婦・夫)が請求すれば夫婦の合意がなくとも配偶者の厚生年金や共済年金の半分が受け取れる3号分割制度は、その対象はH20年4月以降の期間です。
それ以前の期間分は話し合いが必要です。
当事者間の合意ができない場合は求めに応じ、裁判所で定めることもできます。
分割後年金は自動的にもらえると言う誤解
分割手続きは離婚した翌日から2年以内に「年金分割のための情報提供請求書」や「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出します。
これは分割する保険料納付記録だけを請求するのですから、実際に受給するのは受給期間を満たし、定められた受給開始年齢に達した時、年金の裁定請求書を提出して受け取ることになります。
元夫の死亡や妻の再婚で分割分は消滅という誤解
分割年金は自分が再婚しても、元夫が死亡した時も保険料納付記録は消えません。
また、事実婚の夫婦は婚姻期間の特定が困難と言う理由から基本的に分割の対象外とされています。
ただし、第3号被保険者として認されていてH19年4月以降に関係が解消されたと認められる場合は対象となります。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。