高齢・育児・介護の雇用継続給付
雇用保険の雇用継続給付は企業の雇用継続を促進支援する目的の制度で次の3種類があります。
1.高年齢雇用継続給付・・・60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満の賃金に低下して働いている場合、各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されます。
2.育児休業給付・・・1歳に満たない子(一定の要件に該当した場合は1歳2か月、1歳6か月)を養育するための育児休業を取得し、育児休業中の賃金が休業開始時の賃金に比べて80%未満に低下した時、一定の要件を満たした場合に支給されます。
3.介護休業給付・・・被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居で被扶養者の祖父母、兄弟姉妹、孫の介護を行うための介護休業を取得した月から最大3か月支給されます。
雇用継続給付の届出・支給申請期限
先のような継続給付を受ける為には支給申請をしなければなりませんが、次のような理由では申請を認められません。
1.提出するのをうっかり忘れていた
2.申請期限の日を間違えていた 
3.そもそも制度を知らなかった
期限を過ぎると申請ができなくなりますので注意が必要です。
各給付金の申請期限
高年齢雇用継続給付の初回支給申請は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内です。
育児休業給付の初回支給申請は(受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合)は休業開始日から4か月を経過する日の属する月の月末まで。
介護休業給付は賃金月額証明書と共に提出をします。
介護休業終了日(介護休業が3か月以上に渡る時は休業開始日から3か月を経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。
育児・介護共に休業開始日が1日の場合はその月の末日が1か月を経過する日となりますので注意をしましょう。
2回目以降の申請は高年齢雇用継続給付、育児休業給付共、次回申請分の支給申請書に記載されていますので2か月毎に支給申請をして下さい。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。