いわゆる「富裕層」への重点調査
ここ数年の公表される税務調査事績では、いわゆる「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しているとしていました。
そして最近、税務専門誌に突然報道されたところによると、国税当局には「重点管理富裕層名簿」というのがあり、この名簿への登載は、各国税局の内部の複数の係の協議の上での指定によります。
登載されるのは、周囲の一定の個人(例えば家族など)や法人も含まれ、一体的に管理されるようです。
登載の指定基準
該当者と指定される基準には、
①形式基準
と
②実質基準
があり、次のようになっています。
①見込保有資産総額が特に大
②形式基準に該当しない者のうち、一定規模以上の資産を保有し、かつ、国際的租税回避行為その他の富裕層固有の問題が想定され、重点管理富裕層として特に指定する必要があると認められる者
富裕層の数はどれくらい
一般に、資産家とか富裕層とかいう言葉があり、どれくらいの人数がいるのかという報告はいくつかあります。
クレディ・スイスのレポートによると、純資産100万ドル以上の日本の富裕層は2,728千人、純資産額5,000万ドル以上の超富裕層は2,887人です。
イギリスのナイト・フランクは、純資産3,000万ドル以上の超富裕層は、日本では、16,703人としています。
野村総研の公表では、日本における、純金融資産保有額が1億円以上の富裕層は100.7万世帯、5億円以上の超富裕層は5.4万世帯とされています。
超富裕層への課税強化体制整備
超富裕層への課税強化は、所得税、相続税・贈与税の最高税率のアップ、国外送金等調書・国外証券移管等調書・国外財産調書制度の施行、財産債務調書制度の一新化、マイナンバー制度の導入と、情報捕捉の態勢も整えられ、平成27年7月から施行の出国税(国外転出時課税制度)、平成28年から施行の金融税制の構造変換と着実に歩が進められています。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。