悲しいことですが、万一厚生年金保険加入中に配偶者が亡くなった時、遺族が受けられる年金はどうなっているのでしょうか。
厚生年金の遺族給付が受けられる場合は
①厚生年金、共済年金に加入中の方が亡くなった場合
②病気退職後に亡くなった場合(在職中に初診日のある傷病が原因で初診日から5年以内の死亡に限る)
③1級又は2級の障害年金を受給中の方が亡くなった場合
④3級の障害年金を受給中の方が同一病名で亡くなった場合
⑤老齢厚生年金受給中の方又は受給資格のある方が亡くなった場合
①~⑤のような場合、遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)の先順位者が受給できますが、妻以外には年齢による制限があります。
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた妻が死亡した場合、遺族基礎年金と違い夫も受給できます。
但し、妻が死亡した時に夫の年齢が55歳以上で、妻が生計を維持していたことが条件で、60歳から受給できるとなっています。
生計を維持していれば妻の方が収入が多い専業主夫であっても受給権はあります。
一般的には夫がずっと会社員の場合、自分の厚生年金の方が多いので、妻の遺族厚生年金を受給する人は少ないのですが、妻がずっと会社員(又は共済組合員)で夫が自営業で国民年金だけに加入していたケース等は受け取れるケースがあるかもしれません。
この場合、妻の死亡時夫が55歳以上であることが要件です(夫の要件は年齢による制限があります。)。
一方、妻に年齢制限がかかる場合では、妻が満30歳未満で子が無い時に夫が亡くなった場合は、5年間しか遺族厚生年金は受け取れないこととなっています。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。