所得税の確定申告は2月16日からですが、贈与税の申告は2月1日からです。
申告書の提出及び納税の期限は、所得税の確定申告と同じ3月15日(月曜日)です。
(1)贈与税の概要
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除く)を受けた個人(「受贈者」といいます)は、その贈与を受けた財産について、次に掲げるケースに応じて「贈与税の申告」をしなければなりません。
①「暦年課税」を適用する場合には、その財産の価額の合計額が110万円(基礎控除額)を超えるとき
②「相続時精算課税」を適用するとき
(2)暦年課税とは
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(1年間に2人以上、または、同一人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)を基に贈与税を計算する方式です。
そして、その財産の価額の合計額が基礎控除額である110万円を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。
(3)相続時精算課税とは
贈与者も受贈者も一定の要件を満たしていることが前提で、暦年課税に替えて「相続時精算課税」を選択した場合に適用されるものです。
具体的な課税方式は、贈与財産の価額から2,500万円の特別控除額が認められ、それを超える部分に対して、一律20%の税率が適用されます。
しかし、この適用を受けるには、その贈与を受けた財産の価額にかかわらず、贈与税の期限内申告が必要です。
また、この精算課税を選択した後は、贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税には戻ることはできず、さらに、贈与者が亡くなった時には、贈与を受けた財産は贈与者の相続財産とみなして持ち戻されます。
ですので、暦年課税か相続時精算課税かの選択は慎重に行なう必要があります。
(3)その他留意事項
婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産取得のための金銭の贈与については、基礎控除額110万円のほか2,000万円を控除することができます。
また、今年は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、別途、500万円の非課税枠もあります。
ただし、期限内申告が要件です。  

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。