修正申告は、既に提出した確定申告の税額が過少(純損失等が過大)であったとき、原則、納税者の自発的な意思に基づいて、税額の増額(純損失等の過少)修正をする申告手続きです。
しかし、例外的に各個別税法、租税特別措置法の規定により修正申告が義務付けられているものがあります。
これが義務的修正申告です。
義務的修正申告とは
具体的には、収用交換等により代替資産をした場合や特定事業用資産の買換えをした場合など、ある年分の確定申告において暫定的に処理しておいたものが、その後の年において確定し、結果として、特例の適用要件を満たさなくなったり、または代替資産等の取得価額に変更が生じ、課税標準又は税額が増加した場合に提出する申告書です。
義務的修正申告書の提出期限等
この義務的修正申告の提出期限は、原則、それぞれ定められた事由が確定した日から4か月以内です。
また、増加した税額も当該期限内にその税額を納付しなければならないことになっています。
義務的修正申告と附帯税
義務的修正申告書がその提出期限内に提出されたときは、その修正申告は期限内申告とみなされ、この義務的修正申告による増差税額について過少申告加算税や延滞税といった附帯税は課されないことになっています。
課税の適正化に向けた対応
この義務的修正申告には、附帯税の免除といった恩典があるにもかかわらず、提出期限の遵守がなされなかったのでしょうか。
そこで、昨年の税制改正では、この義務的修正を怠った場合には、秩序犯として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになりました。
さらに、今年の税制改正(平成23年6月30日公布・施行)では、故意の申告書不提出によるほ脱犯が創設され、提出期限までに提出しないで所得税を免れた者は、5年以下の懲役、500万円以下の罰金に処されるか、または併科されることになりました。
なお、この罰則規定は、公布の日から起算して2月を経過した日以後、つまり今年の9月以降の違反行為から適用になりますので、注意が必要です。
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