繰延資産とは
貸借対照表には本来実在する財産や負債が表示されることが原則ですが、信用経済が高度に発展し、期間損益(原則1年間)の重要性が増してきたため、期間損益を正しく表示する為に考えられた実在しない資産勘定です。
企業会計原則における定義
「繰延資産とは既に対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対する役務の提供受けたにもかかわらず、その効果が将来に渡って発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。」と定義されております。
繰延資産は将来の期間に影響する特定の費用であって、次期以後の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載された資産をいいます。
会計上の繰延資産
会計上の繰延資産は会社法の改正を受けて、原則限定列挙を廃止し、会計慣行に従うとしていますが、当面の措置として以下の5つを上げています。
①創立費:会社設立に要した費用
②開業費:開業準備の為に要した費用
③株式交付費:新株又は新株予約権の発行の為に要した費用
④社債発行費:社債の発行の為に要した費用
⑤開発費:新技術、新資源の開発、新市場の開拓に要した費用
法人税法の繰延資産
法人税法も、会社法の改正を受けて、限定列挙を、上記5つの繰延資産としましたが、その他にも税法独自の繰延資産を多々設けています。

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