通勤交通費は所得税の対象外
通勤交通費は、その人の通勤に最も合理的な経路に必要とされる金額であれば、所得税の対象とはなりません。
しかし、通勤交通費を給料と区分せず、給与に含めて一括で支払ってしまうと、通勤交通費相当額を含めた支給額全てが給与所得として所得税の対象となってしまいます。
したがって、通勤交通費を給与と同時に支払っている場合には、それが明確に分かるように給与明細に通勤手当を別枠で表示して区分しておく必要があります。
どのくらい違うのか
給与に対する通勤交通費の額にもよりますが、例えば額面が同じ20万円であっても、給料と交通費を区分している方法と、区分していない方法では、天引きする源泉所得税の額は以下のように変わってきます。
(源泉徴収税額表の甲欄で扶養がゼロの場合)
給与 15万円 + 交通費 5万円=20万円  → 源泉所得税 2,920円
給与 20万円(交通費を含む)             → 源泉所得税 4,670円
その他の注意点
そのほかにも、主婦が扶養の範囲内ぎりぎりまでパートをした場合、収入の限度額は103万円ですが、給与明細で給与と交通費がきちんと区別がされていない場合には、たとえ給与部分が計算の結果103万円を超えていなくても、給与と交通費の合計額で給与所得とみなされ、扶養の枠を超えてしまうこともありえます。
また、所得税の対象外となる通勤交通費は1か月当たり10万円までとなっています。
遠方から通勤されている方など、通勤交通費が10万円を超える場合には、その超えた金額については所得税の対象となります。

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