税理士のみに「事前通知」が可能になった
平成26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されました。
これによれば、平成23年12月改正(平成24年10月1日から実施)より行われていた税務調査の「事前通知」(調査を行う旨など法定の11項目を電話(口頭)で通知する制度)について、税務署が「納税者」と「税理士(税務代理人)」の双方に対して行っていたものを、今後は納税者の希望により、「税理士」のみの形とすることが選択できるようになったとのことです。
この場合、「新制度」を希望する納税者は、申告書の提出時に添付する新形式の「税務権限代理証書」の「調査の通知に関する同意」(調査が行われる場合には、代理人に通知することに同意)欄のチェック欄「□」にチェックマーク「レ」を入れて頂くことになります(平成26年7月1日以後の提出分より)。
一般納税者の気持ち
平成23年改正の税務調査制度の法定化はいろいろと明確になった点(無予告調査の要件化など)も多かったのですが、この「事前通知」(日程調整の連絡・事前通知項目)があまり日常では税務署との接触のない納税者の方にいくと、当初はかなりビックリされておりました。
そのようなこともあって、税理士の側でも、折に触れクライアント様に「税務調査があるときは…」と周知を行ってきましたが、以前の運用のとおり「税理士のみで構わないのでは…」という意見もかなり出ておりました。
H26.3決算でも「前倒し」適用できます!
平成26年3月に国税庁HPには、この「新制度」に関するFAQが早速掲載されています。
これによれば、
①H26.3決算法人がH26.3に提出する申告書にも「事前通知に関する同意」を記載した税務権限代理証書を添付することが可能なこと
②これまで提出した申告書について「事前通知に関する同意」をしたいときは、過年度分について提出する必要はなく、次回の申告の際に、(新)税務権限代理証書の「過年分に対する税務代理」欄のチェック欄「□」にチェックマーク「レ」を入れてればよいこと
③既に提出してしまった相続税申告書に「新制度」を用いたいときは、「同意」を記載した税務権限代理証書を再提出することなどの取扱いが追加されています。

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