償却計算の平成22年改正
平成13年から、減価償却は「各事業年度終了の時において有する」資産を対象とする、という規定になっています。
ただし、適格組織再編により資産の移転がなされるときは事業年度末とは限らないので、その移転日の前日を年度末とみなして償却計算をすることができるとされています。
これを「期中損金経理」と言うと規定されています。昨年改正でこの仲間に適格現物分配が含まれるようになりました。
譲渡損益調整資産の場合の公開情報
それでは、期中に譲渡や滅失や非適格組織再編やで、期末に存在しなくなる資産についての償却費については、「期中損金経理」をしてもよいとの規定がないので、損金算入できないのでしょうか。
グループ法人税制についての平成22年10月6日付公開情報によると、譲渡損益調整資産についての譲渡時点までの「期中償却額」は損金算入となり、譲渡損益調整資産の帳簿価額1,000万円の判定も期中償却額控除後による、としています。
どういう理解をすればよいか
期末に存在する資産、そして適格現物分配等での期中移転資産については減価償却に関する規定がある、ということは確かなことです。
それに対して、期末に存在しない期中異動資産で、異動事由が適格現物分配等でないものについては、減価償却に関する定めはありません。
定めが無いのだったら償却してよいのか、よくないのか。
ここが思案のしどころですが、定めが無いのだから、償却してよいのだ、と理解すると、当局から披歴されている色々な文書情報のつじつまが合います。
期中異動資産の償却原理
そうすると、期末に存在しない期中異動資産に係る償却規定の理解を整合的にまとめると、次のように言えることになります。
①償却費の計上が許される適格再編の「期中損金経理」規定は、優遇規定なのではなく、2か月以内の税務署への届け出を課した制限規定である。
②適格再編以外での期中異動資産については、別段の定めが無いので、会計慣行による「期中償却額」がそのまま損金算入となる。

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