平成26年4月から免除期間拡大
今まで出産育児に関し、社会保険料免除は産後休業が終了した育児休業開始時からが対象とされていましたが、産前産後休業中も保険料が免除されるようになりました。
対象は平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方です。
ただし3月にかかった分は対象にならず、保険料は4月分から免除となります。
条件は産前産後休業期間(産前42日、産後56日)のうち、妊娠出産を理由として労務に従事しなかった期間の保険料が本人、事業主とも免除されます。
手続き方法
保険料免除を受けるには「産前産後休業取得者申出書」を提出しなければなりません。
提出は産前産後休業期間中に行います。
出産前後の提出時期で提出する書類が違ってきます。
①出産前に保険料免除申出をした場合
ア、出産予定日より前に提出した時は、実際の出産が予定日通りにはならないことが多いので、出産があってから「産前産後休業者変更(終了)届」を提出しなければなりせん。
イ、出産予定日より、後に提出した場合も同様です。
ウ、出産予定日通りに生まれた時は、「産前産後休業取得者申出書」のみで変更届は不要です。
②出産後に保険料免除の申出をした場合
この場合は出産後ですので「産前産後休業取得者申出書」だけを提出し、出産予定日であった日と出産日の両方を同時に申請し、1回の提出で済みます。
③産休終了予定日前に産休を終えた場合
産後に8週間まで休まず(労基法では本人の申し出で、産後6週間が過ぎれば医師の承諾があれば勤務してよい)休業を短くすることもあり、その場合は終了届を提出します。
終了予定日通りに終了した場合、提出は不要です。
また、産後8週間過ぎてから育児休業を取得する場合の育児休業保険料免除は、別途提出が必要です。

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