新公益法人制度の根拠となる法律3本が平成18年5月成立、平成20年12月1日から施行されています。
この3本の法律は、
①一般社団・財団法人に関する法律(法人法)
②公益社団・財団の認定等に関する法律(認定法)
③従来の公益法人に係る新制度への移行手続きに関する法律(整備法)
からなります。
(1)新公益法人制度の骨子
新制度では、公益法人の設立は、従来の主務官庁による許可主義から準則主義に改められました。具体的には、
①法人法の要件を満たせば、登記のみで一般社団・財団法人を設立することが可能となり
②設立された一般社団・財団法人のうち、認定法に定められた基準を満たしていると認められる法人は、公益認定を受けて公益社団・財団になることができます。
(2)既存の公益法人はどうなったのか
既存の公益法人(社団・財団)は、新制度の施行(平成20年12月1日)と同時に「特例民法法人」となりました。
そして、法律の施行から5年以内(平成25年11月30日まで)に、公益社団・財団法人への移行認定(2階に上がる)又は一般社団・財団への移行認可(1階に下りる)の申請をしなければなりません。
申請を行なわなかった場合、認定又は認可が得られなかった場合は、解散となります。
なお、特例民法法人の間(移行期間5年間)は、運営及び法律の適用関係は従前のままです。
(3)公益法人(2階に上がる)への移行
特例民法法人が公益認定を受けて「公益社団・財団法人」になるためには、定款の内容等が法人法及び認定法に適合することが前提にありますが、少なくとも、認定基準の次の3条件をクリアーしないと厳しいと考えます。
①収支相償であること(公益事業で儲けてはいけない)
②公益目的事業比率が50%以上であること(公益事業に要する費用が事業費及び管理費の合計額の5割以上であること)
③遊休財産額が1年分の公益目的事業費相当額を越えないこと。
(4)一般法人(1階に下りる)への移行
特例民法法人が一般社団・財団法人への移行は比較的容易ですが、最大の障害は、法人の移行時の純資産額を基礎に計算した「公益目的財産額」がある法人にあっては、公益目的財産額に相当する金額を公益の目的のために消費していく実行性のある計画(公益目的支出計画)を作成しなければならないことです。

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