事業が3期目となり、「今年から消費税を納税していただく事になります」と説明したところ
「売上が落ちてきているのに、どうして今年から納税する事になるの?」と聞かれました。
消費税の納税義務の判定をどのように行っているか、おさらいしてみましょう。
消費税の納税義務の有無は、「2年前の収入が1千万円を超えているか、いないか」により判定します。
したがって、2年前の売上高が1千万円以下なら、当期に1億円の収入があっても消費税の納税義務はありません。
例えば資本金等が1,000万円未満の会社を前提とすると
第1期  売上高  1,230万円 仕入  840万円
第2期  売上高   910万円 仕入   720万円
第3期  売上高   840万円 仕入   630万円
当 期  売上高  1,500万円 仕入 1050万円
この場合、第1期は、2年前の前々期が存在しないので消費税の納税義務は無く免税業者となります。
第2期も同様に免税業者となります。
第3期は、売上高は840万円しかありませんが、前々期の売上高が1,230万円で、1,000万円を超えているので納税義務が生じます。
では、いくら消費税を納めることになるのでしょうか。
3期目の売上高840万円に含まれる預り消費税40万円から仕入高630万円に含まれるすでに支払った消費税30万円を引いた10万円が納税額となります。
次に当期はどうでしょうか。
前々期を見てみると売上高は910万円です。
ということは1,000万円以下ですので、今年は昨年より売上は増加しましたが、消費税は免税業者となり、納税義務がありません。
ちなみに翌期も前々期(第3期)の売上高が1,000万円以下ですので、納税義務がなく、結果として、消費税の義務納税は翌々期までないことになります。
このように消費税の納税義務が「あるのか、無いのか」の判定は毎期行う必要があります。
皆様の消費税の判定は当社が毎期適切に行っており、さらに計算方法も有利判定を行った上で納税額を計算させていただいておりますので、
どうぞご安心下さい。

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