(1)中間申告が必要な事業者
消費税の課税期間が3か月を超える課税事業者は、直前期の確定消費税額の金額次第で、消費税の中間申告を行う必要があります。
(2)中間申告の回数と税額
①直前期の消費税額が年額48万円以下(地方消費税を含めると60万円以下)の場合
→中間申告の義務はありません。
②直前期の消費税額が年額48万円超400万円以下(地方消費税を含めると60万円超500万円以下)の場合
→課税期間の6か月を経過した日から2か月以内に直前期の6か月相当分の税額によって(※)中間申告・納付を行います。
③直前期の消費税額が年額400万円超4,800万円以下(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)の場合 
→課税期間開始の日以後の3か月を経過した日から2か月以内に直前期の3か月相当分の税額によって(※)中間申告・納付を行い、以後3か月ごとに年間3回の中間申告・納付を行います。
④直前期の消費税額が年額4,800万円超(地方消費税を含めると6,000万円超)の場合
→直前期の1か月相当分の税額によって(※)年間11回の中間申告・納付を行います。
申告・納付期限については、原則は各課税期間の末日から2か月以内ですが、次の期間については原則とは違う期限になっています。
法人の場合の1月目は課税期間開始の日から2か月を経過した日の2か月以内(1月目と2月目の期限は同じになります。)
個人事業主の場合の1月分、2月分の中間申告・納付期限は、5月31日(1月~3月までは、各月の中間申告・納付期限が同じになります。)
(3)中間申告をしなかった場合
中間申告書を提出すべき事業者が、提出期限までに中間申告書を提出しなかった場合には、提出期限において、直前課税期間の実績の税額により中間申告があったものとされます。
(※)中間申告税額は、直前課税期間の確定税額に基づかないで、その中間申告の対象期間を1課税期間とみなして、仮決算により計算することも認められます。

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