法人利子割は廃止されました
地方税法24条の「利子等の支払を受ける者」という文言が「利子等の支払を受ける個人」と改められたことにより、利子割税は、法人については廃止され、平成28年1月1日から施行されています。
都道府県民税利子割税は、銀行などの金融機関から利子等の支払いを受ける際に5%の税率で課される税金で、15.32%の税率の所得税・復興税と同時に源泉徴収されるものでした。
損金不算入で税額控除
源泉所得税・復興税も利子割税も、通常は、損金不算入で、法人税及び法人都道府県民税の前払分として税額控除の適用を受け、控除超過額となるときは還付されます。
ところが、法人税申告書の別表五に還付未収税金として記載されるのは、利子割税だけで、源泉所得税・復興税は記載されません。
なぜ、扱いが異なるのでしょうか?
利子割額には損金算入の選択肢はない
法人税法では、法人税の前払いとして税額控除や還付を受けないこととした場合には源泉所得税は損金算入です。
復興税にも同じ内容の規定があります。
しかし、利子割については、「税額控除や還付を選択しない」という選択肢を設けた規定がありません。
従って、受取利息が決算書に計上されているとしたら、利子割額の別表加算は必ずあるべきことになります。
納税義務の確定のタイミング
源泉所得税・復興税の損金算入・不算入選択のタイミングは申告の時点です。
結果的に損金不算入を選択しても、利子割と異なり期末時では還付未収税金が税務上認識されません。
これらが、別表五における利子割税と源泉所得税・復興税の記載相違の理由です。
事業税では同じ扱い
事業税の所得割の課税所得を計算する上では、源泉所得税は損金の額に算入しないとされています。
ここでは、利子割税と源泉所得税は同じ扱いです。
この場合、法人税の課税所得と事業税所得割課税所得とが異なることになるケースが出現します。
ちなみに、復興税については、事業税所得割課税所得につき損金不算入の規定がありません。
法人税で、損金算入を選択したら、そのままです。立法時の立法洩れなのかもしれません。
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