法人が解散し、登記が閉鎖されるまでにはいくつかの手順を踏まなければなりませんが、いくつかある解散の方法の中で、会社法上の清算手続きの場合には、会社が清算を開始し、閉鎖登記簿謄本が完成するまで、法人税の申告が最低でも2回、法務局への登記が2回必要になります。
したがって、会社を法律上適切に閉鎖させるためには、各種手続きにおいて印紙代・その他もろもろの費用がかかりますので、会社をそのまま放置することで営業活動を停止してしまっている現状も散見されます。
しかし、会社をきちんと閉鎖させずに放置した場合、以下のような事態で不利益を被ることがありますので注意が必要です。
注意点
1.法人が共済保険を掛けていた場合
法人が小規模共済等の保険を掛けている場合、会社の清算に伴ってきちんと解散の登記を行っていないと保険解約金を受け取ることはできません。
保険の解約申請手続きの際には、必ず会社の解散登記後の登記簿謄本の提示を要求されます。
2.解散・閉鎖登記をせずに放置していた場合
法人を閉鎖させずそのまま放置していた場合、いつまでたっても法人は存在していることになります。
そのため、売上や利益が無く、法人税や消費税がかからない法人であっても、法人が存在するだけで課される法人住民税の均等割は毎年かかってきます。
したがって、数年後に過去の分も含めて多額な法人住民税の追徴を受ける可能性があります。
3.財産を整理せずに閉鎖登記をしてしまった場合
法人が支払うべき債務を残したまま清算の結了登記を行った場合、登記上では法人は閉鎖されていますが、支払いの義務が残っている限り法律上は閉鎖したとはみなされません。
例えば、法人が税金を滞納したまま閉鎖登記を完了させてしまった場合には、その滞納した税金については、精算人や財産の分配を受けた者が支払わなければなりません。

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