青色申告を適用している法人が赤字決算となった場合、法人は申告期限内に申告書を提出すれば、その損失を7年まで繰り越すことができます。
そして、繰り越している期間で法人に所得が生じた場合には、その所得と繰り越してきた損失を相殺して申告することができます。
ただし、7年たっても使い切れなかった繰越欠損金がある場合には、その金額は期限切れとなり、控除の対象から外されてしまいます。
しかし、法人が解散や会社更生法、民事再生法によって法的整理を行う場合には、期限切れの繰越欠損金についても使用が認められています。
法的整理の際の期限切れ繰越欠損金の利用
法人が会社更生法や民事再生法などの法律に基づいて倒産処理を余儀なくされた場合には、一定の要件の下に限り、債務免除益や資産の評価換えに伴い発生する利益を既に期限の切れた欠損金と相殺することができます。
したがって、日ごろから期限の切れた欠損金がいくらあったのかをきちんと管理しておく必要があるでしょう。
解散の際の期限切れ繰越欠損金の利用
平成22 年の税制改正により、平成22 年10 月からは、上記法的整理によらない自主的な解散の場合にも、法人が解散に伴って利益が生じた場合には期限の切れた繰越欠損金を使用することができるようになりました。
これは同じく平成22 年の税制改正により、法人の清算申告について、「清算所得課税方式」という特別な計算方式から、通常の「損益計算方式」に変更になったことに伴って、計算方式の違いから生じる可能性のある法人税の負担を軽減するために補完された改正です。
繰戻還付制度の利用
もうひとつ、繰越欠損金を利用する制度として、「繰戻還付制度」があります。
これは、青色申告を適用している法人について、前期に法人税を支払っているが、当期は損失になってしまった場合などに、前期の法人税を取り戻す申告をすることで、今年の損失に対応する法人税の還付を受ける制度です。
この申告については通常の申告書とは別に繰戻還付請求書という特別な申告書を申告期限内に提出する必要があります。
次回は、「家族に支払う経費について」をお送りします。

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