日赤・共同募金への寄附がふるさと納税
東北関東大震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会などに寄付する場合にも『ふるさと納税』扱いとなる、との見解が総務省のホームページで公表されました。
住民税の寄附金控除
住民税での寄附金控除には、ふるさと納税控除と一般の寄附金控除があります。
都道府県・区市町村への寄附がふるさと納税です。
住民税の10%を限度におよそ寄附額の5000円超の部分が所得税と合わせて税控除となります。
それに対して、一般の寄附金は住民税で寄附額の10%(所得税ではその人の上積み税率)が税控除となります。
一般の寄附金のうち
①日本赤十字社や共同募金会への寄附金は居住地の都道府県支部へのものに限定
②その他は各自治体条例で定めたものに限定
となっています。
前例もある
宮崎県口蹄疫被害義援金のときには、個人が宮崎県共同募金会に支出した寄附金は宮崎県への寄附金とみなす扱いにしました。
前例があるわけですが、今回は、県ではなく中央共同募金会への寄附までその範囲を拡げました。
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