各国での難民受け入れと課題
内戦が続くシリアからの難民受け入れが課題になり、世界では積極的な受け入れを求める声が高まっていましたが、フランス・パリでのテロ等を受け、各国で難民申請に関し慎重な対応を取らざるを得なくなってきました。
しかし、テロ以前は日本でも難民の受け入れに協力的であったかというと、決してそうとは言えません。
そもそも日本の難民認定制度は、他国と比較して圧倒的にハードルが高いのが実情なのです。
日本で「難民認定」は難しい
「難民」とは、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、または、政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか、または、それを望まない者」とされています。
難民として認定されるためには、この定義に当たることを申請者自らが書面等の証拠や証言により立証することを求められます。
しかし、実際のところ、「迫害を受けるおそれがある」ことを、書面で立証することが極めて重要な日本の運用では、この認定に足る十分な証拠資料を集められるケースはごく稀です。
平成26年度は申請が5,000件、処理数は3,169件に上りましたが、このうち難民と認定されたのはたった11件と、1%にもなりませんでした。
それでも申請件数は右肩上がり
ほとんどが認定されていないにもかかわらず、実は5年前の平成22年から申請件数自体は5倍近くにも跳ね上がっています。
その要因の一つとされているのが、就労を目的とした偽装申請の存在です。
平成22年3月の運用改正後、正規在留中の者が難民認定申請を行った場合については、一定期間経過後一律に就労を許可するようになったことで、就労を目的とした申請が増えたと指摘されています。
しかしこれでは認定審査が長期化し、本来救済されるべき案件に支障をきたしてしまいます。
こうした事態を受け、法務省では平成27年9月、就労しなくても生計維持が可能と判断される者や、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返す再申請者については、申請に対する判断がされるまでの間、在留は許可するが就労は許可しない方向に運用を見直すこととしました。
難民については非常にデリケートな課題ですが、こうした現状があることは知っておく必要があるかもしれません。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。